数多くある職業のなかで、警備員(ガードマン)を志している方も多いのではないでしょうか?しかし、なかには特別な資格を取得しなければ警備員にはなれないとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。ここでは、警備員になるためには、資格が必要なのかどうかについてわかりやすくご説明いたします。
警備員になるためには特別な資格をとらないといけないの!?

有資格者でないと就くことができない職業は数多くありますが、結論から言うと警備員になるために必ず取らなくてはいけないという資格はありません。
ただし、警備員は誰でもなることができるというわけではなく、満たさなければならない条件がいくつかあります。さらに、ある特定の警備業務に関しては、国家資格に合格する必要があります。
警備員になるための条件

上記のように、警備員は誰でもなれるという職業ではなく、一定の条件を満たす必要があります。まず、18歳以上であることが必要です。薬物やアルコール中毒症状がある人は警備員として働くことはできません。
また、自己破産の手続き中であると責任能力を問われることで警備業に就くことができません。しかし、免責許可が下りた後であれば就職は可能となります。この他にも、警備員になるための条件はいくつかあります。
警備員の国家資格について
警備員としてキャリアアップするために取っておくと便利な国家資格があります。「警備員指導教育責任者」と「機械警備業務管理者」、そして「警備業務検定」の3種類です。
そのうち警備業務検定は、施設警備業務、交通誘導警備業務、雑踏警備業務、貴重品運搬警備業務、核燃料物質等危険物運搬警備業務、空港保安警備業務の6種類別に分かれ、それぞれ1級と2級があります。
警備員指導教育責任者は、警備員の指導と教育をするための資格で、機械警備業務管理者は、機械警備業務を行っている営業所には有資格者がいる必要があり機械警備のシステム管理に関わる業務ができる資格となります。
警備業務検定は警備業法によって有資格者でないとできない業務が多くあり、6つの分野ごとに特定の業務に関するスペシャリストを目指します。
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